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表現地役権
表現地役権とは、表現された(他人から見てもはっきりとわかる行為などで明らかにされた)地役権のこと。通行地役権、引水地役権などがこれに該当する。民法第283条には、「地役権は継続且つ表現のものに限り時効によってこれを取得することを得(う)」とある。長い期間、はっきりとわかる行為を続けて行ってきたのなら、その地役権を時効によって取得できる、という意味だ。地役権とは、他人の土地を自己の土地の便益のために使用する権利。他人の土地を利用して水を引く引水地役権、要役地の眺望を確保する観望地役権、他人の土地を通行する通行地役権、他人の土地から水をくみ出す汲水地役権など。これらのすべてが、表現地役権だといえる。